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緊急時貯蓄は最低でも月収の3ヶ月分!病気や失業に備えるまとめ

      2016/01/01

自分の都合とは関係なくいきなり訪れる「病気」「失業」などで急に働くことができなくなることを考えたことがありますか?

いざというときに備えて、家計管理の必要性と公的制度についてご紹介いたします。

月収の3ヶ月分を「緊急時貯蓄」として準備

ある日突然やってくるかもしれない「病気」「失業」にどのように備えましょうか。

私たちができることは、緊急時に備えた貯蓄として、最低でも月収の3ヶ月分を「緊急時貯蓄」として事前準備することです。

もちろん、月収の3ヶ月分を貯蓄することで十分に安心というわけではありませんが、教育資金、住宅資金として貯蓄と別に、緊急時貯蓄の準備をすることをおすすめいたします。

また、自営者の家庭は、最低でも6ヶ月分以上の緊急時貯蓄をおすすめします。自営者にリストラはありませんが、景気の影響による仕事量の減少などのリスクがいつもあると思います。サラリーマンの家庭より、多めの準備をすることが必要だと思います。

緊急時貯蓄は、換金しやすい金融商品にしておくことが必要です。低金利時代には、普通預金でも構いませんが、金利を考慮しながら、定期預金を活用することも有効的です。

失業給付について

会社員が失業したときにもらえる公的な保障の「失業給付」について説明いたします。

失業給付は、退職する時の理由で支給開始時期、給付日数に違いが発生します。退職時の理由は、自分が原因で退職することになった「自己都合」と、会社が原因で退職することになった「会社都合」の2つです。

リストラのように「会社都合」の場合は、約1ヶ月間で失業給付がもらえますが、「自己都合」の場合は約4ヶ月先まで失業給付がもらえません。

最低でも月収の3ヶ月間の貯蓄が必要になる理由です。

不況の影響を受けて、残業代・ボーナス減少などで年収が大きく減少する場合があります。年収にあわせて家計のサイズダウンが迅速に対応できればいいのですが、住宅ローンや教育費のように毎月の固定費として支出額が決まっている場合は、すぐに見直しが困難です。

これらの対応を柔軟に行うためにも、緊急時貯蓄は重要となってきます。

傷病手当金と高額療養費制度について

傷病手当金

病気で入院してしまうと、働けなくなり収入が減少します。その時に、サラリーマンが健康保険に加入していると、「傷病手当金」が健康保険から受給されます。業務外の病気やケガが原因で仕事を休んで収入が減少したとき、給料の約60%を最長で1年6ヶ月の生活保障してくれる所得保障・休業補償の制度です。

サラリーマンの場合は、病気・ケガなどで仕事ができなくなっても、いきなり収入が0になることはありません。

健康保険組合がある会社に勤務しているサラリーマンは、1年6ヶ月以上の支給があったり、給料の60%ではなく80%の保障があったりと、主に中小企業の会社員が加入している「政府管掌健康保険」より保障が手厚くなっています。
お見舞金の名目で、健康保険の自己負担額を負担してくれる場合などもあるので、支給条件を「健康保険のしおり」で一度確認しておくことをおすすめします。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、月初から月末までに発生する医療費の自己負担額(通常30%)が高額になった場合、一定額の超過をあとから還付してくれる制度です。

健康保険の対象となる手術や入院などで高額な医療費が発生した場合、1ヶ月で約10万円程度の負担ですみます。(月収が53万円以上の家庭だと約20万円程度の負担)この制度は、自営者が加入している国民健康保険にもあります。

病気や失業への備えのまとめ

  • 失業や病気への準備として「緊急時貯蓄」は、サラリーマンは月収の3ヶ月分、自営者は6ヶ月分を用意しましょう
  • 緊急時貯蓄は、換金が容易な普通預金に預けるようにしましょう
  • 加入している健康保険制度を一度確認しておきましょう

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